投資用不動産の任意売却後の残債の整理
投資用不動産を任意売却してローンが残ってしまった場合、その債務をどのように処理するかが問題となります。
当社では、弁護士と提携して残債務の分割払いや圧縮までサポートし、依頼者様の状況や要望に合った方法をご提案させていただきます。
任意売却後も依頼者様の生活再建に向けて最後までサポートいたしますのでご安心ください。
最悪のケースは自宅が差し押さえられて競売にかけられてしまうことも…
投資用不動産を売却してもローンを返済しきれず債務が残ってしまった場合、不動産や預貯金といった資産があれば債権者はそれらを差押えて回収を図る場合があります。
最悪の場合は、自宅が差押えられて競売にかけられてしまう可能性もあります。
自宅を守るためには、残債の返済方法について債権者と交渉して合意するか、裁判所での債務整理の手続きが必要になります。
主な残債の処理方法
① 分割払いで返済を続ける「任意整理」
残債の返済方法について債権者と任意の交渉をして分割払いにするのが任意整理です。
メリット
・残債の分割払いが可能(毎月の返済額は1~3万円が一般的ですが、債権者や条件によって異なります)
・連帯保証人に請求がいかない
デメリット
・残債の額そのものは減額できない(長期にわたって全額返済)
・希望の額で合意できるとは限らない、また債権者によっては交渉に一切応じない
② 残債を大幅に圧縮して自宅も守る「個人再生」
個人再生は裁判所を通じた債務整理の一種で、残債務を5分の1(債務が3000万円以上の場合は10分の1)に圧縮し、なおかつ自宅も差押されずに済むという方法です。
メリット
・債務を大幅に圧縮できる
・「住宅ローン特則」という制度を活用することで、自宅を守ることができる
デメリット
・個人再生が許可されるためには、一定の安定した収入が必要
・圧縮後の債務を原則3年(最大5年)で返済する必要があり、月々の支払額が高額になる場合がある
・自動車のローンが残っている場合は自動車が引き上げられる
・連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に請求される
③ 資産がなければ残債をすべて免責する「自己破産」
自己破産はすべての債務を免責して借金を0にするための手続きです。自己破産をすると大きな資産は引き上げられてしまいますが、自宅などの資産が特段ない方であれば有効な方法です。
メリット
・債務がすべて免責される
デメリット
・自宅などの不動産を所有している場合は売却される
・自動車も資産価値が残っていれば(原則20万円以上)自動車ローンの有無にかかわらず引き上げられる
・預貯金は原則99万円まで保有できるが、それ以上ある場合には引き上げられる
・連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に請求される
残債の処理方法については、それぞれの方法に一長一短がありますが、依頼者様の状況に合わせて最適な方法をご提案いたします。
また、細かい要件などもございますので、実際に方針を決める際は弁護士等の専門家から詳しいご説明をさせていただきます。